使用上のお願い
使用時間の厳守
許可された使用時間には、準備から後片付けまでを含みますので、時間内にすべてが終了するように使用時間を厳守してください。
守っていただくこと
使用者は、次のことを守っていただくとともに入場者にも徹底してください。
- 避難誘導員を配置するなど、入場者の安全を確保すること。
- 会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
- 許可を受けずに物品の展示・販売、広告類の掲示・配布をしないこと。
- 館内での張り紙、くぎ打ちをしないこと。
- 施設を破損し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
- 騒音をたて、又は放歌等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
- 消防法上の制約があるので、定員を厳守すること。
引渡し
施設・附帯設備・備品等は、使用終了後ただちに元の状態に戻し、事務室へ連絡してください。
損害賠償
使用に際し、施設・附属設備等を損傷、紛失したときは、使用者の負担でその損害を弁償していただきます。
ご利用の皆様へ
会議室等のご利用についてのご注意
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- 市民総合センターの会議室等のご利用につきましては、既に許可を受けられた場合にあっても、茨木市の条例等の規定により、許可後にその許可を取り消す場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、「指定管理者が管理上やむ得ない事由があると認めるとき」として、次のような時にも許可を取り消し、直前にご利用をお断りする場合があります。
- 当施設内に災害等による避難所が開設されたとき。
- 暴風警報又は特別警報が発表されたとき。(これらの警報の発表が予想される場合も含みます。)
※上記2項目はあくまで例示であり、他の事由により取り消す場合もあります。
- 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときは、既に収められた利用料金は還付いたしますが、それによって利用者に損害が生じた場合でもその責めを負いかねます。
<条例抜粋>
市民総合センター
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- (使用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
- この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
- 前条に規定する事由が生じたとき。
- 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなつたとき。
- 前3号に掲げるもののほか指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めたとき。
- 指定管理者は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによつて、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。